会社の結婚祝い金はいくら?2026年最新の相場・支給義務・非課税条件を徹底解説
会社の結婚祝い金は、結婚という人生の節目に、勤務先から福利厚生の一環として受け取れるお祝い金です。支給額は会社によって異なり、一般社員では1万〜3万円程度、企業の調査では平均約4万円というデータもあります。ただし、すべての会社に支給義務があるわけではなく、正社員・パート・契約社員のどこまでが対象になるかも、社内規程によって変わります。
2026年の最新状況を把握するうえで参考になるのが、株式会社エフアンドエムの中小企業総合研究所が2026年7月に公表した調査と、労務行政研究所による2024年の実態調査です。これらの調査からは、祝い金の金額だけでなく、制度の整備状況や申請手続きにも企業間の違いがあることがわかります。受給漏れを防ぐために知っておきたい支給相場、支給条件、申請期限、所得税の取り扱いまで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:会社の結婚祝い金は一般社員で1万〜3万円程度が目安。調査によっては会社支給の平均が約4万円となっています。
- 要点2:法律で一律に支給が義務付けられている制度ではありませんが、社内規程などで支給条件が定められている場合は、その内容に従って判断されます。
- 要点3:非課税となるかは金額や支給の実態によって判断されます。婚姻届の提出後は人事・総務に申請方法と期限を確認することが大切です。
【2026年最新】会社の結婚祝い金はいくらもらえる?相場と調査データを比較
会社から受け取る結婚祝い金の相場は、一般的に1万〜5万円程度です。なかでも一般社員向けの制度では1万〜3万円が目安とされ、勤続年数や役職によって金額を変える会社もあります。ただし、これは法律で定められた金額ではなく、企業の制度設計や調査対象によって差が生じます。
具体的な水準を知るには、調査の対象と時期を区別して見ることが重要です。2026年に公表された中小企業の調査と、労務行政研究所の2024年調査では、次のような結果が示されています。
| 調査・比較項目 | 結果 | 読み取れるポイント |
|---|---|---|
| 2025年慶弔見舞金制度の実態調査 | 有効回答2,663社 | 2026年7月に公表された中小企業を中心とする調査 |
| 慶弔見舞金制度の導入状況 | 約8割 | 何らかの形で制度を導入している企業の割合 |
| 規程の整備状況 | 5割強 | 制度を導入していても、規程として整備されていない企業がある |
| 中小企業における結婚祝い金の最多水準 | 2万〜3万円台 | 2025年の調査では、この金額帯が最多 |
| 本人の初婚に対する会社支給額 | 平均39,562円、中位数3万円 | 労務行政研究所の2024年調査による実績値 |
上記の2025年調査は、エフアンドエムクラブの会員企業を対象に、2025年10月1日から31日まで実施されたものです。回答企業は2,663社で、従業員10人以下の企業が667社を占めました。結婚祝い金は2万〜3万円台が最多だった一方、制度を何らかの形で導入している企業が約8割に達するのに対し、規程として整備している企業は5割強にとどまりました。
一方、労務行政研究所の2024年調査では、本人の初婚に対する会社支給の祝い金について、平均39,562円、中位数3万円という結果が示されています。平均額は高額支給の影響を受けるため、一般的な水準をつかむ際には、中央値に相当する中位数の3万円も参考になります。
この2つの調査は、調査時期や対象企業、集計方法が異なります。単純に平均額が上昇した、あるいは下落したと判断することはできません。2026年時点で受給額の目安を考えるなら、まずは3万円前後をひとつの参考水準とし、勤務先の実際の規程を確認するのが現実的です。

【支給義務はある?】会社が結婚祝い金を払わないのは違法なのか
会社の結婚祝い金について、法律で全国一律の支給義務や最低支給額が定められているわけではありません。そのため、結婚祝い金制度を設けていない会社で、祝い金を受け取れないというだけで直ちに違法になるわけではありません。
ただし、会社が任意で設ける制度だからといって、支給条件を自由に無視できるわけでもありません。就業規則、慶弔見舞金規程、労働契約などに支給条件が定められている場合は、その規定の内容や法的な位置付けに応じて、会社が支給する義務を負うことがあります。
就業規則と慶弔見舞金規程の違い
就業規則は、労働時間や賃金、休暇など、職場における労働条件やルールを定めるものです。厚生労働省の説明では、臨時の賃金等については、制度を設ける場合に就業規則へ記載すべき事項に含まれます。
慶弔見舞金規程は、結婚祝金、出産祝金、弔慰金などの支給条件を具体的に定める社内規程です。就業規則の本体では概要を定め、詳細を別規程に記載する運用もあります。
確認するときは、次の点に注目してください。
- 結婚祝い金制度そのものが存在するか
- 支給額や勤続年数による区分が定められているか
- 支給対象となる従業員の範囲が明記されているか
- 申請期限と必要書類が定められているか
- 退職予定者、休職者、再婚者などの扱いが明記されているか
仮に規程に「勤続1年以上の従業員に3万円を支給する」と明記されており、その条件を満たしているなら、会社が制度を設けていない場合とは状況が異なります。支給を断られたときは、まず不支給の理由と規程上の根拠を確認しましょう。説明に納得できない場合は、労働条件に関する相談窓口や社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。
【支給条件を確認】正社員・パート・契約社員や勤続年数で違いはある?
結婚祝い金を受け取れるかどうかは、正社員かどうかだけで決まるとは限りません。会社によっては正社員に限定している場合もあれば、契約社員やパート・アルバイトも対象としている場合もあります。雇用形態に加えて、勤続年数、在籍状況、婚姻の時期などを条件にしている制度もあります。
正社員・パート・契約社員の支給対象
まず確認したいのは、規程に記載された「対象者」の定義です。「全従業員」と記載されているのか、「正社員」と限定されているのかによって、判断が変わります。パートや契約社員であっても、規程上の対象に含まれていれば申請できる可能性があります。
一方、雇用形態による待遇差については、名称だけで適法性が決まるわけではありません。パートタイム・有期雇用労働法の考え方も踏まえ、待遇の性質や目的、職務内容、責任の程度などに照らして判断する必要があります。正社員以外だからという理由だけで、あらゆる福利厚生の対象外にできると一律に考えるのは適切ではありません。
勤続年数によって祝い金が変わる会社もある
結婚祝い金には、全対象者に同じ金額を支給する一律型と、勤続年数や役職などに応じて金額を変える段階型があります。勤続年数によって差を設ける制度では、入社直後は対象外、勤続1年以上で支給、勤続3年以上で増額するといった条件が設定されることがあります。
ただし、勤続年数ごとの金額に全国共通の基準はありません。たとえば、勤続1年以上で2万円、勤続3年以上で3万円という金額設定は制度設計の一例であり、すべての会社に当てはまる相場ではありません。
また、社内結婚の場合に夫婦それぞれへ支給するのか、世帯単位で1回だけ支給するのか、再婚も対象になるのかといった点も会社ごとに異なります。婚姻届を提出する前後に、こうした例外条件まで確認しておくと、申請時の行き違いを防げます。

【申請方法と期限】会社の結婚祝い金を受け取るまでの手順
会社の結婚祝い金は、結婚しただけで自動的に振り込まれるとは限りません。本人からの申請を条件にしている会社もあるため、結婚が決まったら人事・総務部門に制度の有無を確認するのが確実です。
結婚祝い金の申請方法
一般的な申請の流れは、次のとおりです。
- 就業規則や慶弔見舞金規程で支給条件を確認する。
- 人事・総務部門に申請書の提出先と期限を確認する。
- 社内所定の申請書を記入する。
- 必要に応じて婚姻届受理証明書などの書類を提出する。
- 会社の承認を経て、指定された方法で祝い金を受け取る。
必要書類は会社によって異なります。婚姻届受理証明書、住民票の記載事項証明書、戸籍関係の書類などを求められる場合がありますが、すべての会社で同じ書類が必要なわけではありません。取得費用や手間を抑えるためにも、先に人事・総務へ確認してから準備しましょう。
申請期限はいつまで?
申請期限についても、法律で一律の日数が決められているわけではありません。婚姻届の提出日から一定期間以内とする制度や、会社への届出期限を別に設けている制度などがあります。たとえば、社内規程で「婚姻届提出日から3か月以内」と定めているケースは考えられますが、これをすべての会社に共通する期限と考えてはいけません。
期限を過ぎてしまった場合は、すぐに人事・総務部門へ相談してください。事情によって例外対応が可能かどうかは、規程の内容や会社の運用によって異なります。期限を過ぎれば必ず受給権が消滅する、と一律に断定することもできません。
結婚祝い金が支給されない主な理由
申請したのに祝い金を受け取れない場合、考えられる理由には次のようなものがあります。
- 会社に結婚祝い金制度がない
- パートや契約社員など、規程上の支給対象に含まれていない
- 勤続年数などの支給条件を満たしていない
- 申請期限を過ぎている
- 必要書類が不足している
- 入社前の婚姻や再婚などが、規程上の対象外になっている
- 夫婦ともに同じ会社に勤務しており、世帯単位の支給条件が適用されている
これらは、あくまで制度によって起こり得る例です。支給されない理由を説明されたら、その根拠となる規程を確認しましょう。単なる申請漏れであれば、期限内に必要書類を提出することで受け取れる可能性があります。
【所得税はかかる?】結婚祝い金が非課税になる条件を解説
会社から結婚祝い金を受け取る際、気になるのが所得税です。会社から従業員へ支給される結婚祝金品は、原則として給与等に該当しますが、金額が社会通念上相当と認められる場合には、課税しなくてよいとされています。
この取り扱いの根拠となるのが、国税庁の「所得税基本通達28-5」です。国税庁が公表している令和8年分の源泉徴収に関する資料でも、結婚や出産などの祝金品について、受給者の地位などに照らして社会通念上相当な金額であれば課税されないと説明されています。
非課税となるかは金額だけでは決まらない
重要なのは、「結婚祝い金なら必ず非課税」「3万円以下なら非課税」といった単純な基準が設けられているわけではないことです。所得税基本通達28-5には、全国共通の具体的な非課税上限額が示されていません。
実際の判断では、支給額が社会通念上相当かどうか、受給者の地位などに照らして妥当かどうかといった事情が考慮されます。一般的な慶弔見舞金として支給される祝い金と、実質的に給与や賞与に近い金銭の支給では、税務上の扱いが異なる可能性があります。
非課税の取り扱いを考える際には、次のポイントを押さえておきましょう。
- 結婚という慶事に伴う祝金として支給されているか
- 支給額が社会通念上相当な範囲か
- 支給対象や金額の基準が明確になっているか
- 勤務成績や業績への報奨など、給与に近い性質を持っていないか
- 申請書や承認記録など、支給の根拠を確認できるか
なお、社内規程があるからといって、それだけで必ず非課税になるわけではありません。規程の有無と税務上の判断は区別する必要があります。また、所得税と社会保険料では判断の基準が異なるため、税金がかからないことを理由に、社会保険上の扱いまで自動的に決まるわけではありません。
通常の祝い金を受け取った従業員が、非課税の扱いを確認したい場合は、会社の給与担当者に処理方法を尋ねるとよいでしょう。支給額が高額な場合や、役員への支給など判断が難しい場合には、税理士などの専門家への確認も有効です。

【2026年の実態】会社の結婚祝い金制度で見落としやすいポイント
2026年の実態を考えるうえで注目したいのは、制度の導入率だけでなく、運用ルールがどこまで明文化されているかという点です。
株式会社エフアンドエムの中小企業総合研究所が2026年7月に公表した調査では、慶弔見舞金制度を何らかの形で導入している企業は約8割に達した一方、規程として整備している企業は5割強でした。調査結果では、制度はあるものの社長の判断や過去の慣例で運用されているケース、従業員への周知が不十分なケースも指摘されています。
つまり、会社の結婚祝い金を調べるときは、金額だけを比較しても十分ではありません。制度が存在していても、対象者や申請期限がわかりにくければ、従業員が受給の機会を逃す可能性があるからです。
制度を確認するときの判断基準
自分の勤務先の制度を確認するときは、次の項目をひとつずつチェックしてみてください。
- 支給額:一律支給か、勤続年数や役職による区分があるか
- 対象者:正社員だけでなく、パート・契約社員も対象か
- 在籍条件:婚姻時点で在籍している必要があるか、勤続年数の条件があるか
- 申請期限:婚姻届提出日や会社への報告日から、いつまでに申請する必要があるか
- 必要書類:申請書以外に婚姻を確認する書類が必要か
- 例外規定:再婚、社内結婚、休職中などの扱いが定められているか
- 税務処理:慶弔見舞金としての支給根拠や社内の処理方法が整理されているか
これらの項目が明確な会社ほど、従業員は自分の受給資格を判断しやすくなります。反対に、制度の有無や支給額を上司の口頭説明だけで判断してしまうと、担当者によって案内が異なったり、申請漏れにつながったりするおそれがあります。
【プロの結論】比較するなら金額と受給条件をセットで見る
会社の結婚祝い金を比較するとき、最もわかりやすい指標は支給額です。しかし、実際に受け取れる金額は、対象者の範囲や勤続年数、申請期限、必要書類などによって左右されます。
たとえば、祝い金が3万円と明記されていても、勤続年数の条件を満たしていなければ対象外になる場合があります。一方、支給額が2万円の会社でも、パートや契約社員を含めて対象者が明確で、申請方法もわかりやすければ、制度を利用しやすいと考えられます。
受給する側にとっては、金額だけでなく、自分が対象者か、いつまでに何を提出すればよいかを確認することが最も実用的です。会社側にとっても、支給条件を明文化し、同じ条件の従業員に同じ基準を適用することが、制度への信頼を高めるうえで欠かせません。
【結婚祝い金会社】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:会社の結婚祝い金は平均いくらですか?
A1:一般社員では1万〜3万円程度が目安とされています。労務行政研究所の2024年調査では、本人の初婚に対する会社支給額は平均39,562円、中位数3万円でした。ただし、企業規模や制度の違いによって金額は変わります。
Q2:会社は結婚祝い金を必ず支給しなければいけませんか?
A2:法律によって全国一律の支給義務が定められているわけではありません。ただし、就業規則や慶弔見舞金規程、労働契約などに支給条件が定められている場合は、その内容に応じて支給義務が生じることがあります。
Q3:パートや契約社員でも結婚祝い金を受け取れますか?
A3:会社の規程によります。正社員以外も対象としている制度で、勤続年数などの条件を満たしていれば受給できる可能性があります。対象者の範囲と雇用形態による待遇差の扱いを確認してください。
Q4:会社の結婚祝い金に所得税はかかりますか?
A4:所得税基本通達28-5により、社会通念上相当と認められる結婚祝金品は課税されない取り扱いがあります。ただし、金額や支給の実態などによって判断されるため、祝い金という名称だけで必ず非課税になるわけではありません。
Q5:結婚祝い金の申請期限を過ぎたら、もう受け取れませんか?
A5:期限後の取り扱いは会社の規程や個別の事情によって異なります。まずは人事・総務部門に連絡し、期限後の申請が認められるか、不支給となる根拠は何かを確認しましょう。
まとめ:会社の結婚祝い金を受け取るために確認すべきこと
会社の結婚祝い金は、一般社員で1万〜3万円程度が目安とされ、調査によっては会社支給額の平均が約4万円となっています。ただし、支給額や支給条件に全国共通の基準はなく、制度を設けていない会社もあります。
一方、会社が結婚祝い金制度を設け、就業規則や慶弔見舞金規程などに支給条件を定めている場合は、その内容を確認することが重要です。正社員・パート・契約社員の支給対象、勤続年数、申請期限、必要書類などを確認すれば、受給漏れを防ぎやすくなります。
所得税については、国税庁の所得税基本通達28-5に基づき、社会通念上相当な金額の結婚祝金品は課税されない取り扱いがあります。ただし、金額だけで一律に判断できるわけではありません。
結婚が決まったら、まず勤務先の人事・総務部門に制度の有無を問い合わせ、規程と申請方法を確認しましょう。祝い金の金額だけでなく、自分が受給対象であることと、期限内に手続きを完了できることまで確認するのが、2026年時点で確実に制度を活用するためのポイントです。 (出典: 結婚 祝い金 会社(Yahoo!ニュース))